補助金の交付申請
対象要件の詳細
本事業は、補助対象期間内に賃貸集合住宅のオーナー等が、本事業の登録事業者である「賃貸集合給湯省エネ事業者」と契約を締結し、従来型の給湯器を補助対象である小型の省エネ型給湯器に交換する工事が対象です。
なお、リースにより、従来型給湯器を補助対象機器に交換した場合も補助対象になります。
補助対象となる方
以下の 〜 を満たす方が、補助対象となります。
1 賃貸集合住宅の所有者等である
賃貸集合 |
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- ※賃貸集合住宅の所有者であっても、販売目的で賃貸集合住宅を所有する買取再販事業者は対象になりません。
- ※住宅の内、一部(複数戸)を所有する場合(区分所有者等)も含みます。
- ※管理会社が補助対象者となる場合等の事業イメージは、こちら。
3
既存賃貸集合住宅の1棟あたり賃貸住戸2戸以上※の住戸について、
従来型給湯器を、補助対象である小型の省エネ型給湯器に交換する
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※以下のいずれかに該当する場合、賃貸住戸1戸以上でも補助の対象とします。
・賃貸住戸数が10戸未満の賃貸集合住宅である
・2023年12月15日以前に補助対象給湯器(1台目)の設置工事に着手した
・本補助金の交付決定を受けた賃貸集合住宅の別住戸に対して、追加で補助対象給湯器を設置する
補助対象となる住宅
以下 を満たし、 に該当しない住宅が、補助対象となります。
1 既存賃貸集合住宅である
既存賃貸 集合住宅※1 |
賃貸住戸とは
対象となる既存賃貸集合住宅とは
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- ※1提出する不動産登記において、建物の用途が集合住宅でない場合、原則、補助対象になりません。
- ※2住宅であっても、事業用に貸し出される場合は補助対象になりません。
- ※3賃貸借契約を締結しない、オーナーや親族が居住する住戸を含みません。
2 補助対象とならない建物例
以下に該当する建物は補助の対象になりません。
- ×交付申請時点で住宅に区分されない建物(倉庫等)
- ×特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設
- ×民泊施設(住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出または国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受けて運営するもの)
- ×専ら旅館業法の許可により運営する施設(ウィークリーマンションを含む)
対象となる期間
1 着工日の期間
2023年11月2日 ~ 遅くとも2024年12月31日まで
着工日 |
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- ※工事請負契約、リース契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません。
- ※締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。
対象となる機器
以下 を満たし、 に該当しない機器が補助対象製品です。
2 補助の対象にならない給湯器例
以下のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。
- 交換前の給湯器
- ×従来型給湯器に該当しない機器
(エコジョーズ、エコキュート、電気温水器等) - 交換後の給湯器
- ×中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
- ×交換前の給湯器が有するすべての機能を有していない機器
(機能とは、給湯、追焚、暖房、オート/フルオートをいいます) - ×交換前の給湯器より能力(号数)が小さい機器
- ×店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
- ×賃貸集合住宅の所有者等が自ら購入した機器
(いわゆる施主支給や材工分離による工事) - ×売価等が補助額を下回る工事
その他
1 子育てエコホーム支援事業との併用
本事業と子育てエコホーム支援事業は、補助対象となる製品およびその性能要件が異なりますが、一部の補助対象となる機器は重複しています。
複数の給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用し、それぞれ補助を受けることができます。(同一の契約および工期でも可)
ただし、両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
万一、子育てエコホーム支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。
2 他の補助金との併用
同一の給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
3 財産処分の制限
本事業の補助金の交付を受けた共同事業者は、補助金の交付を受けて取得した対象機器について、賃貸集合給湯省エネ事業者が補助金の振込みを受けた後、6年間(法定耐用年数)は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または破棄することができません。
4 関連書類の保管
賃貸集合給湯省エネ事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
5 事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。